フォークリフトの定期自主検査

INSPECTIONフォークリフトの定期自主検査

フォークリフトは下記点検が「労働安全衛生法」及び「労働安全衛生規則」で義務つけられています。
フォークリフトを定期的に点検すること(定期自主検査)は、未然に事故を防ぐだけでなく、
故障・休車を減らし作業効率を上げることにもつながります。
私たちはお客様のフォークリフトを点検して、お客様の安全を確保しなければなりません。

定期自主検査
種類 特定自主検査(年次検査) 月次検査
時期 年1回 月1回
検査資格 国家資格を持った検査者または、許可を得た検査業者でなければ実施できない 左記資格がなくても実施できる
検査事項
  • 原動機の異常の有無
  • 動力伝達装置の異常の有無
  • 走行装置の異常の有無
  • 操作装置の異常の有無
  • 制動装置の異常の有無
  • 荷役装置の異常の有無
  • 油圧装置の異常の有無
  • 電気系統の異常の有無
  • 車体・ヘッドガード・バックレスト・警報装置
  • 方向指示器・灯火装置及び計器の異常の有無
  • 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
  • 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
  • ヘッドガード及びバックレストの異常の有無
修理

異常が見つかった場合は、直ちに補修・調整・補充・交換など、必要な処置をする

検査後

フォークリフトの目立つ所に実施年月日を明記した検査済ステッカ(検査標章:下図参照)を必ず貼付する
検査結果は必要事項を記録し3年間保存する

罰則

実施しないと50万円以下の罰金に処せられる
(「特定自主検査(年次)」は無資格者が行っても実施したことにはならない)

検査標章

フォークリフト特定自主検査

フォークリフト
特定自主検査

ショベル定期自主検査

ショベル
定期自主検査

始業点検(作業開始前)も法令で義務づけられています。
事業者は、その日の作業を開始する前に、以下の事項を点検しなければなりません。

  • 制動装置及び操縦装置の機能
  • 荷役装置及び油圧装置の機能
  • 車輪の異常の有無
  • 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能